国士舘大学長野県同窓会 会則
- ■第1章 総則
- 第1条 本会は国士舘大学長野県同窓会と称する。
- 第2条 本会は長野県に居住(勤務)する国士舘大学の大学院・学部の卒業生及び中途退学者を以て組織し、各学部と四地区(東信、北信、中信、南信)ごとの支部を置く。
- ■第2章 目的及び事業
- 第3条 本会は会員相互の融和を図り、併せて国士舘大学の発展に資することを目的とする。
- 第4条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
- (1)会員相互の連絡に関する事項 (2)会員の名簿及び新聞の発行に関する事項
- (3)母校発展援助に関する事項 (4)会員の福祉厚生に関する事項
- (5)その他の必要な事項
- ■第3章 機構
- 第5条 本会に理事会をおく。
- 第6条 理事会は第9条に定める役員を以て構成する。
- 第7条 理事会は次の事項を決議する。
- (1)総会の議決事項の執行 (2)企画及び運営に関する事項
- (3)その他会長が必要と認めた事項
- 第8条 各会議の議決は出席者の過半数で決定する。
- ■第4章 役員
- 第9条 本会に次の役員を置く。
- (1)会長 1名 (2)副会長 7名以内 (3)理事長 1名
- (4)地区連絡員 4名 (5)理事 12名以内 (6)監事 2名
- (7)事務局長 1名 (8)事務局幹事 若干名 (1名を副事務局長とする。)
- (9)顧問 若干名 (10)参与に大学職員を委嘱する
- 第10条 役員の任務を次の通り定める。
- (1)会長 本会を代表し総会及び理事会の招集を必要と認めたとき行なう
- (2)副会長 会長を補佐し会長事故ある時は代理する
- (3)理事長 理事会及び事務局の総括に関すること
- (4)地区連絡員 地区会員の連絡及び予算決算その他重要事項を審議する
- (5)理事 予算決算その他重要事項を審議する
- (6)監事 会計監査を行なう (7)事務局長 会の庶務及び会計に関すること
- (8)事務局幹事 事務局長の補佐をする
- 第11条 役員の選出方法、承認並びに任期を次の通りとする。
- (1)会長 理事会において会員中より選出する
- (2)副会長 理事会において会員中より選出する
- (3)理事長 理事会において会員中より選出する
- (4)地区連絡員 理事会において会員中より選出する
- (5)理事 理事会において会員中より選出する
- (6)監事 理事会において会員中より選出する
- (7)事務局長 理事会において会員中より選出する
- (8)事務局幹事 事務局長が会員中から選出し、会長が委嘱する役員の任期は2年とし再任を妨げない。役員に欠員を生じたときはこれを補い任期は前任者の残任期間とする。
- ■第4章 会計
- 第12条 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
- 第13条 本会の資金は次の収入による。
- (1)会費(年会費 2,000円)(2)還付金 (3)寄付金
- (4)その他の収入
- 第14条 会計監査は監事がこれにあたる。
- 第15条 本会は年1回以上の総会を開き、本会の運営方針を承認する。
- 第16条 理事会は会長が必要と認めたときこれを開催する。
- 第17条 会員の1/3の総会開催請求があった場合、会長はこれを招集しなければならない。請求の方法は署名名簿による。
- 第18条 支部は実状に応じて理事会の承認を得て設置する。
- 第19条 会則改正は総会によって議決する。
- ■附則
- 第1条 本会則は昭和53年1月15日より施行する。
- 第2条 学部別、地区別支部における会則は各支部に制定する。
- 1.昭和58年1月15日改定 2. 昭和60年1月15日改定 3.平成3年3月15日改定
- 4.平成9年7月12日改定 5. 平成21年6月21日改定